【記事番号:4603】
自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の登録上の所有者(割賦で購入している場合は使用者)に納税義務があり、1年分が課税されます。
したがって、年度の途中で名義を変更されても、納税義務者は変更されません。
なお、年度の途中で国土交通省四国運輸局徳島運輸支局において抹消登録をされた場合は、4月から抹消登録の月までの月数に応じて、月割で課税されます。
既に全額を納付済みの場合は、抹消登録の月の翌月から3月までの月数に応じて、月割で還付されます。
県税局自動車税支所課税担当
徳島市応神町応神産業団地1‐5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801