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No.691賃貸マンションの入居時も立会い・確認をしましょう(H31.2.26)

 春になり、賃貸マンションの引っ越しで、退去時の原状回復トラブルの相談が多く寄せられます。
賃貸マンションの退去時には、借主は賃借期間中に生じたキズ・汚損等を原状に回復して部屋を明け渡さなければなりません(借主の原状回復義務)。しかし、借主の原状回復義務は、借りた当時とまったく同じ状態に戻すことではなく、(1)借主の故意・過失、善管注意義務違反、および(2)借主の通常の使用を超えるような使用によるキズ・汚損等を復旧することに限られます。
原状回復トラブルを未然に防止するためには、入居時の部屋の状態を貸主・借主が立ち会って確認し、写真に撮っておくことが重要です。退去時に発見されたキズ・汚損等が入居前から存在していたものか、入居以降に生じたものかを判断することができます。