我們陸續接到了一些關於美容合約的諮詢,比如「看了雜誌廣告後抱著試試看的心情去了美容院,體驗後被推薦了昂貴的項目,無法拒絕就簽約了。現在想要解約。」、「一次性購買了一年脫毛10次的美容項目,但是去了3次就不去了。希望美容院退還剩下7次的費用。」等等。
「タウン誌を見て、お試しのつもりで美顔エステに行ったら、体験後に高額なコースを勧められ、断れずに契約してしまった。解約したい。」、「年間脱毛エステ10回コースを一括払いで契約したが、3回で通わなくなった。未施術分を返金してほしい。」など、エステの契約に関する相談が寄せられています。
關於美容項目的合約,如果是合約期限超過1個月、且合約金額超過5萬日圓的情況下,在收到合約文件8日內,可適用冷靜期制度。此外,即使超過了冷靜期,只要在合約期限內,都可在支付法律規定的解約損失費後,無理由中途解約。
エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものは、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても契約期間内であれば、法律で定められた解約損料を支払うことで、理由を問わず中途解約ができます。
為了防止糾紛,不要當場立即簽約,請在確認合約期限及內容之後,對項目的必要性、以及費用是否可以負擔等進行充分考慮,慎重地做出判斷。
トラブルを未然に防ぐためには、その場ですぐに契約せず、契約期間や内容を確認したうえで、本当に必要な施術なのか、無理なく自分に支払える金額なのか等をよく考えて、慎重に判断しましょう。