每年一到春天,就會接獲許多關於「搬出租貸型公寓時,為了恢復原本屋況而造成糾紛」的諮詢。
毎年,春になると,「賃貸マンションから引っ越しをする際に,原状回復でトラブルになった」という相談が多く寄せられます。
租貸型公寓退租時,承租人必須將租貸期間中產生的損傷、污漬恢復原狀後再交還房間。(此為「恢復原狀義務」)
賃貸マンションの退去時には,部屋を借りた人は賃借期間中に生じたキズ・汚損等を原状に回復して部屋を明け渡さなければなりません(これを「原状回復義務」といいます)。
但是,所謂的恢復原狀義務,並非必須將房間恢復成與承租當下無異,只限承租人因為
(1) 故意、過失或違反妥善管理義務
(2) 超過合理使用範圍
所造成之損傷、污漬才需要恢復原狀。
しかし,原状回復義務については,借りた当時とまったく同じ状態に戻す必要はなく,部屋を借りた人の
(1)故意・過失や善管注意義務違反,
(2)通常の使用を超えるような使用
によるキズ・汚損等を復旧することに限られています。
為了預防基於恢復原狀問題所產生的糾紛,入住時出租人與承租人雙方一同到場確認、拍照留證是非常重要的。
原状回復に関するトラブルを未然に防止するためには,入居時の部屋の状態を家主と借りる人双方が立ち会って確認し,写真に撮っておくことが重要です。
如此一來就能夠判斷退租時發現的損傷、污漬等,是入住前便已存在,抑或入住後才產生的。
退去時に発見されたキズ・汚損等が入居前から存在していたものか,それとも入居以降に生じたものなのかを判断することができます。