我们陆续接到了一些关于美容合同的咨询,比如“看了杂志广告后抱着试试看的心情去了美容院,体验后被推荐了昂贵的项目,无法拒绝就签约了。现在想要解约。”、“一次性购买了一年脱毛10次的美容项目,但是去了3次就不去了。希望美容院退还剩下7次的费用。”等等。
「タウン誌を見て、お試しのつもりで美顔エステに行ったら、体験後に高額なコースを勧められ、断れずに契約してしまった。解約したい。」、「年間脱毛エステ10回コースを一括払いで契約したが、3回で通わなくなった。未施術分を返金してほしい。」など、エステの契約に関する相談が寄せられています。
关于美容项目的合同,如果是合同期限超过1个月、且合同金额超过5万日元的情况下,在收到合同文件8日内,可适用冷静期制度。此外,即使超过了冷静期,只要在合同期限内,都可在支付法律规定的解约损失费后,无理由中途解约。
エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものは、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても契約期間内であれば、法律で定められた解約損料を支払うことで、理由を問わず中途解約ができます。
为了防止纠纷,不要当场立即签约,请在确认合同期限及内容的基础上,对项目的必要性、以及费用是否可以负担等进行充分考虑,慎重地做出判断。
トラブルを未然に防ぐためには、その場ですぐに契約せず、契約期間や内容を確認したうえで、本当に必要な施術なのか、無理なく自分に支払える金額なのか等をよく考えて、慎重に判断しましょう。