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搬入租借的住房时请一同到场确认

賃貸マンションの入居時には立会い・確認をしましょう
引っ越し

 每年一到春天,我们便会接到许多这样的咨询:“搬出租借的住房时,因恢复原状问题产生了纠纷。”

 毎年,春になると,「賃貸マンションから引っ越しをする際に,原状回復でトラブルになった」という相談が多く寄せられます。

 退还租借的住房时,租借方必须将租借期间内产生的伤痕及污损等恢复原状后再交付房屋(这被称为“恢复原状义务”)。

 賃貸マンションの退去時には,部屋を借りた人は賃借期間中に生じたキズ・汚損等を原状に回復して部屋を明け渡さなければなりません(これを「原状回復義務」といいます)。

 但是,关于恢复原状义务,租借方无需复原到与租借时完全相同的状态,租借方只需对因

(1)故意、过失或违反善管注意义务、

(2)超过通常使用范围的使用

而造成的伤痕及污损等进行复原。

 しかし,原状回復義務については,借りた当時とまったく同じ状態に戻す必要はなく,部屋を借りた人の

(1)故意・過失や善管注意義務違反,

(2)通常の使用を超えるような使用

によるキズ・汚損等を復旧することに限られています。

確認

 为了预防有关恢复原状纠纷的发生,搬入时出租和租借的双方人员到场,共同确认住房状态并拍照留证是非常重要的。

 原状回復に関するトラブルを未然に防止するためには,入居時の部屋の状態を家主と借りる人双方が立ち会って確認し,写真に撮っておくことが重要です。

 这样就可以判断退租时发现的伤痕及污损等是搬入之前已经存在的,还是搬入后产生的。

 退去時に発見されたキズ・汚損等が入居前から存在していたものか,それとも入居以降に生じたものなのかを判断することができます。