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◆シミュレーション◆消費者トラブル!通信料金のキャッチセールスで

12月16日は「電話創業の日」
携帯電話の“とってもお得”な通信料金のキャッチセールスに遭った!

あなたならどうしますか?

ちょっと待ってください!自社・他社の割引サービスを不公平に比較し、自社サービスを不正により安く見せる事案が発生しています(「有利誤認表示」という法律違反です)。その安さは本当に信頼できるものかを冷静に判断する必要があります。

その通り!一方的な説明ですぐに決めるのは危険です。自社・他社の割引サービスを不公平に比較し、自社サービスを不正により安く見せる事案が発生しています(「有利誤認表示」という法律違反です)。その安さは本当に信頼できるものかを冷静に判断する必要があります。

諦めずに解決に向けて行動しましょう。キャッチセールスなど突然勧誘された商品・サービスの販売に係る契約は、クーリング・オフ制度を利用して解約できる場合があります。消費者ホットライン「188(イヤヤ)番」や最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。徳島県ではLINEでの相談も可能です。(※徳島県に住んでいる方のみです)

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