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◆シミュレーション◆消費者トラブル!断ったのに届いたカニ

注文していないのに、自宅に代引きで「カニ」が届いた。そういえば以前、電話で購入を勧誘されたが、自分は断ったはず。。。

あなたならどうしますか?

代引配達で代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。こうしたトラブルを避けるために、必要ない場合は「きっぱり」と断ることが大切です。電話勧誘の場合、「生もの」であってもクーリング・オフ制度の対象となります。もし、電話で商品の購入を承諾していても、契約書等、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面又はメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。対応に不安がある場合は、お近くの消費生活センター又は消費者ホットライン「188(イヤヤ)」番に相談してください。

心当たりのない商品は受け取る必要がありません。念のため送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。対応に不安がある場合は、お近くの消費生活センター又は消費者ホットライン「188(イヤヤ)」番に相談してください。