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思わず契約。どうすればできる?「クーリング・オフ」

クーリング・オフで契約の解除ができます。勧誘されて思わず契約してしまったけれどやっぱりやめたいというとき、無条件で契約を解除する方法がクーリング・オフ。対象は「訪問販売」や「電話勧誘販売」など。書面を受け取ってから8日(マルチ商法等は20日)以内の通知が必要です。通知は「書面」「メール」「SNS」などで行います。

クーリング・オフの方法も大事な知識だけど、同時にクーリング・オフの対象も覚えておかないとね。

「訪問販売」や「電話勧誘販売」だから、ネットの買い物は対象外なのよね。

消費生活で不安になったり困ったときは、最寄りの消費生活センター、又は消費者ホットライン「188(イヤヤ)番」に相談しましょう。

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