5月15日から6月15日は「情報通信月間」
SNSの広告をきっかけにした通信販売のトラブルに注意しましょう。通信販売にはクーリング・オフ(*1)制度がありません。
通信販売の場合は、返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合、クーリング・オフはできませんが、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品ができます。
通信販売にクーリング・オフ制度が使えないことをしっかり覚えておかなくちゃね。お義父さんたちも知ってるのかしら。
ネットでの買い物が通信販売だと思ってないかもな。念押ししておこう。
消費生活で不安になったり困ったときは、最寄りの消費生活センター、又は消費者ホットライン「188(イヤヤ)番」に相談しましょう。
(*1)クーリング・オフとは
対象は「訪問販売」や「電話勧誘販売」など。勧誘されて思わず契約してしまったけれどやっぱりやめたいというとき、無条件で契約を解除する方法です。「書面」「メール」「SNS」などで通知します。期間は書面を受け取ってから8日間(一部販売方法によって異なります)。
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