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教えます。注文していないのに届いた商品の対処法

5月は消費者月間
注文や契約をしていないのに、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、消費者は直ちに処分することができます。一方的に商品を送り付けられても、金銭を支払う義務は生じません。仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。

開封してもお金を払わなくていいだなんて知らなかったわ。

知らないところから荷物が届いたら、まずは家族に確認ね。

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