ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。
文字サイズ
5月は消費者月間 注文や契約をしていないのに、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、消費者は直ちに処分することができます。一方的に商品を送り付けられても、金銭を支払う義務は生じません。仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
開封してもお金を払わなくていいだなんて知らなかったわ。
知らないところから荷物が届いたら、まずは家族に確認ね。
Look Here