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★クイズ★消費者トラブル!17歳の高校生が契約!?

17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約してしまいました。

この契約は取り消せますか?

不正解不正解

  • 社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。
  • 取消しにより、未成年者は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金されます。
  • 未成年者取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできます。

※ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人の同意があるとウソをついたりした場合等は、未成年者取消しができません。

日本では2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。

正解正解

  • 社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。
  • 取消しにより、未成年者は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金されます。
  • 未成年者取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできます。

※ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人の同意があるとウソをついたりした場合等は、未成年者取消しができません。

日本では2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。

不正解不正解

  • 社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。
  • 取消しにより、未成年者は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金されます。
  • 未成年者取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできます。

※ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人の同意があるとウソをついたりした場合等は、未成年者取消しができません。

日本では2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。