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★クイズ★キャッチセールスを断れなくて絵画を買う約束をしてしまった場合のクーリング・オフは?

街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約 (買う約束)してしまいました。

この契約をクーリング・オフすることはできますか?

不正解不正解

正解は「契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる」です。
定められた期間内であれば、契約に至った理由や商品の使用有無などの条件は必要ない、消費者にとって強い味方です。 「契約は守らなければならない」のが原則ですが、消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがあります。クーリング・オフをすると、消費者は受け取った商品を事業者に返品し、支払った代金は全額返金されます。

※事業者がウソを言って勧誘した場合などは、クーリング・オフの制度とは別に、「消費者契約法」で契約を取り消すこともできます。

不正解不正解

正解は「契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる」です。
定められた期間内であれば、契約に至った理由や商品の使用有無などの条件は必要ない、消費者にとって強い味方です。 「契約は守らなければならない」のが原則ですが、消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがあります。クーリング・オフをすると、消費者は受け取った商品を事業者に返品し、支払った代金は全額返金されます。

正解正解

正解は「契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる」です。
定められた期間内であれば、契約に至った理由や商品の使用有無などの条件は必要ない、消費者にとって強い味方です。 「契約は守らなければならない」のが原則ですが、消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがあります。クーリング・オフをすると、消費者は受け取った商品を事業者に返品し、支払った代金は全額返金されます。