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3月7日は「さかなの日」「海産物を買ってほしい。」と知らない業者から電話。「商売が厳しいので応援してほしい」との話だけれど、なんだか怪しくて断りました。それなのに、数日後、業者から海産物の詰め合わせが代金引換配達で届きました。
あなたならどうする?
ちょっと待ってください。支払ってはいけません。 万が一、代引配達で代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。また、支払ってしまったとしても、諦める必要はありません。事業者に連絡を取り、身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。対応方法が分からないときは、消費生活センターや消費者ホットライン「188(イヤヤ)」番に相談しましょう。
ちょっと待ってください。支払ってはいけません。 一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。支払ってしまった場合には、事業者に連絡を取り、身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。消費生活センターでは、消費者トラブルや被害にあった場合の対応についてアドバイスをしています。困ったときには最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン「188(イヤヤ)」番に相談してください。
正しい対応です。電話で断っているのであれば、受け取る必要はありません。送り主の名称や所在地など、事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。