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*コラム*覚えていますか?クーリング・オフ制度のこと

2月の異名は「梅見月」
徳島県にも梅の名所がいっぱい。家にいる時間が多くなると、テレビショッピングやインターネットショッピングについ夢中になることも。春に向けて動き始める2月、改めて確認しましょう!クーリング・オフ制度
クーリング・オフは、トラブルになりやすい「訪問販売」などの取引で契約した場合、一方的に契約の解除ができる制度です。 商品を購入してしまったけど、返品したいとき、どんな取引の場合に「クーリング・オフ」ができるのか知っておきましょう

クーリング・オフができるものとできないものがあるのね。

いざというとき慌てないよう、しっかり覚えておかなくちゃ。

インターネットの通信販売で購入

「通信販売」はクーリング・オフ制度の「対象外」です。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品ができます。

突然家にやってきた人に勧められて購入

「訪問販売」はクーリング・オフ制度の対象です。契約書または申込書の受領日から8日以内に販売会社宛てに通知すれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができます。

お店で店員に勧められて購入

クーリング・オフ制度の「対象外」です。店舗によっては、交換や返品に応じている所もありますが、それはあくまでも店舗のサービスです。商品に不具合があった場合などを除き、店舗側には、交換や返品に応じる義務はありません。

友だちに「儲かる」と勧められ、会費を払い、仕入れ価格で他の人に売るための商品を購入

いわゆる「マルチ取引」にあたると思われます。「マルチ取引」はクーリング・オフ制度の対象です。契約書または申込書の受領日から20日以内に販売会社宛てに通知すれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができます。

テレビショッピングを見て購入

「通信販売」にあたるので、クーリング・オフ制度の「対象外」です。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品ができます。