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「欠陥商品」には鋭い視線

製品事故も消費者トラブルです。「扇風機から異常な音や振動」「ドライヤーから発火」「カラーコンタクトレンズで目に痛み」などがあった場合は、メーカーに問い合わせたり、「188(消費者ホットライン)」に相談しましょう。PL法(製造物責任法)では、欠陥商品によって消費者が被害を受けた場合には、消費者がメーカーの過失を証明することなく損害賠償を受けられることが定められています。

PL法ってそういう意味だったのね。

過失を証明しなくても損害賠償が受けられるんだな。

消費生活で不安になったり困ったときは、最寄りの消費生活センター、又は消費者ホットライン「188(イヤヤ)番」に相談しましょう。