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◆シミュレーション◆消費者トラブル!「助けてほしい」が嘘だった!

「過去に注文実績がある」と言う業者から「助けてほしい」と言われ、同情して魚介類の購入を決めて、商品を来月初めに代引き配達で受け取ることになりましたが、過去に購入したのは別の業者だったと気づきました。

キャンセルしたいとき、あなたのとる行動は?

正しい対応です。「お客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきても、連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

電話を切ってからキャンセルしたい場合は、正しい対応です。「電話勧誘販売」に該当するため、クーリング・オフができます。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても書面を受け取った日から数えて8日間は、書面や電子メールなどでクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。

断ったのに商品が届いた場合は、正しい対応です。一方的に商品を送り付けられたときは、送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。直ちに処分が可能です。保管義務はありません。

正しい判断です。不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や最寄りの消費生活センターに早めに電話しましょう。専門の相談員が相談に乗ってくれます。

参考:国民生活センターWebサイト(全国の消費生活センター等) 外部サイト別ウィンドウで開く