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県税(不動産取得税)の課税免除制度(「企業立地計画」のみ)

対象

県の承認を受けた企業立地計画に従って、平成30年3月までに施設を設置した事業者

対象施設

土地、家屋(工場)、構造物の取得価格の合計額が2億円以上
(農林漁業関連業種については5千万円以上)

不動産取得税

土地・家屋など不動産の取得に対して課税される県税

税額(土地): 不動産の価格(固定資産評価額)の1/2×税率(3%)
税額(建物): 不動産の価格(固定資産評価額)×税率(4%)
※市町村により制度が異なりますが、固定資産税も同様の措置があります。

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