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県の承認を受けた企業立地計画に従って、平成30年3月までに施設を設置した事業者
土地、家屋(工場)、構造物の取得価格の合計額が2億円以上 (農林漁業関連業種については5千万円以上)
土地・家屋など不動産の取得に対して課税される県税
税額(土地): 不動産の価格(固定資産評価額)の1/2×税率(3%) 税額(建物): 不動産の価格(固定資産評価額)×税率(4%) ※市町村により制度が異なりますが、固定資産税も同様の措置があります。