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ベンチャー企業等事業化促進事業

補助要件

新設又は増設しようとする工場等であって、次の要件を具備することが見込まれること。

  1. 徳島大学等県内高等教育機関等と共同研究している企業、起業家支援施設の入居企業又は中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」について県の承認を受けた企業で同事業の実施にあたって金融機関から融資を受けている企業の工場等であること。
  2. 新たに地元雇用される者が3人以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。また、研究者及び技術者については、県内に本社を置く企業にあっても、住民票の移動(県外→県内)が伴う場合は、新たに地元雇用される者と見なすことができる。
  3. 用地取得(借上げを含む。)の日から3年以内に操業が開始されること。 ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。

補助対象経費

企業がベンチャー工場(事業所)を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。

※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者が3人以上 補助対象経費の20% 800万円
(増設の場合は2分の1)
新規地元雇用者が10人以上 補助対象経費の20% 1,400万円
(増設の場合は2分の1)
新規地元雇用者が30人以上 補助対象経費の20% 2,000万円
(増設の場合は2分の1)
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