新設又は増設しようとする工場等であって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業がベンチャー工場(事業所)を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率 | 限度額 | |
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新規地元雇用者が3人以上 | 補助対象経費の20% | 800万円 (増設の場合は2分の1) |
新規地元雇用者が10人以上 | 補助対象経費の20% | 1,400万円 (増設の場合は2分の1) |
新規地元雇用者が30人以上 | 補助対象経費の20% | 2,000万円 (増設の場合は2分の1) |