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地方創生モデル立地促進事業

補助要件

過疎地域において新設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。

  1. 地域振興に寄与する工場であること。
  2. 新たに地元雇用される者が、3人以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
  3. 投下する固定資産の額が2千万円以上であること。
  4. 用地取得(借上げを含む。)の日から3年以内に操業が開始されること。 ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。

補助対象経費

企業が過疎地域において、地域資源を活用し、地域振興に資すると認められる工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。

※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者が3人以上で
投下固定資産額の総額2,000万円以上
投下固定資産額の5% 500万円
新規地元雇用者が5人以上で
投下固定資産額の総額5,000万円以上
投下固定資産額の10% 1,000万円
新規地元雇用者が10人以上で
投下固定資産額の総額2億円以上
投下固定資産額の10% 1億円
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