過疎地域において新設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業が過疎地域において、地域資源を活用し、地域振興に資すると認められる工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率 | 限度額 | |
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新規地元雇用者が3人以上で 投下固定資産額の総額2,000万円以上 |
投下固定資産額の5% | 500万円 |
新規地元雇用者が5人以上で 投下固定資産額の総額5,000万円以上 |
投下固定資産額の10% | 1,000万円 |
新規地元雇用者が10人以上で 投下固定資産額の総額2億円以上 |
投下固定資産額の10% | 1億円 |