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地域ブランド化推進企業立地促進事業(経済波及効果の大きい業種)

補助要件

県外の企業が新設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。

  1. 自動車、航空機、船舶、鐵道車輌等の製造工場であること。(部分品製造工場、修理工場は除く。)
  2. 新規地元雇用において、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
  3. 工場の敷地面積が9,000m2以上又は建築面積が3,000m2以上であること。ただし工場立地法に規定する工場適地又は農村地域工業導入促進法に規定する農工団地に立地する場合にあっては、敷地面積及び建築面積について、各々5,000m2及び1,500m2とする。
  4. 用地取得(借上げを含む。)の日から10年以内に操業が開始されること。ただし、増設の場合は用地取得の有無を問わない。
  5. リース経費については、上記の要件を満たし、助成をする必要が特にあると認められる場合とする。

補助対象経費

企業が自動車、航空機、船舶、鐵道車輌等、地元企業への発注が多く、経済波及効果の大きい工場を新設する事業に要する経費

補助率と限度額

補助率

限度額

新規地元雇用者が10人以上
投下固定資産額の総額1億円以上

投下固定資産額の10%

5億

新規地元雇用者が20人以上
投下固定資産額の総額20億円以上

投下固定資産額の15%

10億

土地・建物・機械設備のリース経費における年間所要額の50%

2,000万円/年
(助成期間は最長5年間)

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