県外に本社を置く企業で県内に工場を設置していない企業が県内で工場を新設する場合にあって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業が医薬品、医療機器、介護用品、機能性健康食品等医療・介護・健康関連産業に係る工場を新設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率
限度額
新規地元雇用者が10人以上で(※新規地元雇用の要件緩和を適用する場合、5人以上)
投下固定資産額の総額3億円以上
投下固定資産額の10%
5億円
(※要件緩和の適用外です)
新規地元雇用者が20人以上で
投下固定資産額の総額20億円以上
投下固定資産額の15%
10億円
(※要件緩和の適用外です)
新規地元雇用者が50人以上で
投下固定資産額の総額30億円以上
投下固定資産額の20%
10億円