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農工連携推進企業立地促進事業

補助要件

新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。

  1. 高度な技術の開発又は利用により、徳島県の農業の生産性向上や効率化に資すると認められる企業等であること。
  2. 新たに地元雇用される者が10人以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
  3. 投下する固定資産の額が1億円以上であること。
  4. 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。ただし、工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に規定する農工団地に立地する場合にあっては、敷地面積及び建築面積について、各々5,000平方メートル及び1,500平方メートルとする。
  5. 用地取得(借上げを含む。)の日から10年以内に操業が開始されること。 ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。

補助対象経費

企業が徳島県の農業の生産性向上や効率化に資する工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。

※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者が10人以上で
投下固定資産額の総額1億円以上
投下固定資産額の5% 5億円
新規地元雇用者が20人以上で
投下固定資産額の総額10億円以上
投下固定資産額の10% 5億円
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