新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
企業がニューファクトリー工場の用地内に指定を受けた日から操業開始までに、補助対象施設(公害防除施設、環境施設、地域開放型施設、インビテーション施設等)各々の事業の区分に応じた施設を設置する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
ただし、増設の場合は、既存の各々の施設以上の機能や面積等を備えた施設を設置する事業に要した経費
補助率 | 限度額 | |
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新規地元雇用者が10人以上で (増設の場合においては5人以上) 投下固定資産額の総額1億円以上 |
当該施設の設置に要する経費の50% | 各事業ごとに2,000万円 ただし、同時に複数の事業を実施する場合にあっては、1工場あたりの交付限度額は5,000万円とする |