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ニューファクトリー等導入促進事業

補助要件

新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。

  1. 地域環境との調和、地域社会への貢献等に特に配慮した工場及び事業所建設及び増設を行うこと。
  2. 新たに地元雇用される者が新設の場合は10人以上、増設の場合は5人 以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
  3. 投下する固定資産の額が1億円以上であること。
  4. 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。 ただし、工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に規定する農工団地に立地する場合にあっては、敷地面積及び建築面積について、各々5,000平方メートル及び1,500平方メートルとする。
  5. 用地取得(借上げを含む。)の日から10年以内に操業が開始されること。 ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。

補助対象経費

企業がニューファクトリー工場の用地内に指定を受けた日から操業開始までに、補助対象施設(公害防除施設、環境施設、地域開放型施設、インビテーション施設等)各々の事業の区分に応じた施設を設置する事業に要する経費(建屋・設備等)。

※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。

ただし、増設の場合は、既存の各々の施設以上の機能や面積等を備えた施設を設置する事業に要した経費

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者が10人以上で
(増設の場合においては5人以上)
投下固定資産額の総額1億円以上
当該施設の設置に要する経費の50% 各事業ごとに2,000万円
ただし、同時に複数の事業を実施する場合にあっては、1工場あたりの交付限度額は5,000万円とする
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