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雇用奨励事業

補助要件

「LED関連産業」「環境・エネルギー関連産業」「医療・介護・健康関連産業」「地域ブランド化推進企業」「農工連携推進企業」「新分野進出支援企業」「研究所」「地方創生モデル事業」「蓄電池関連産業」「ベンチャー工場(事業所)」「地域資源活用・誘客立地促進企業」「生産拠点強化促進工場」「本社機能移転事業所」「本社機能拡充事業所」又は「地域未来投資促進企業」の奨励指定を受けようとする工場及び事業所であること。

補助対象経費

新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金及び手当等の経費

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者(※)1人につき40万円。
ただし、「LED関連産業」「環境・エネルギー関連産業」にかかる「新設」にあっては、新規地元雇用者1人につき70万円。
また、60歳以上で当該企業の定年齢を上回る新規地元雇用者の場合は、1人につき20万円。
なし

※「新規地元雇用」とは、奨励指定工場(事業所)として適当であると知事が決定した日から実績報告までの期間に、採用日の前日に県内に住所を有していた者を当該奨励指定工場等の常用労働者として新たに雇用し、県内雇用者の人数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降の住民票の異動(県外から県内へ)を伴う転勤者(常用労働者)を含む。)

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