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開発許可について

1 開発許可制度の趣旨

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

2 開発行為の定義

開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

3 開発許可申請が必要となる面積

区域 面積要件
市街化区域 徳島市、阿南市、吉野川市、石井町 1,000m2以上
鳴門市、小松島市、松茂町、北島町 500m2以上
市街化調整区域 全て
非線引都市計画区域 3,000m2以上
都市計画区域以外の区域 10,000m2以上

4 工場建設が可能な土地

用途地域が定められている場合

住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので12種類あります。建築する建物の規模・用途などが制限に適合する必要があります。

市街化調整区域内の場合

原則として市街化調整区域内への工場建設はできませんが、次の場合は市街化調整区域内への工場建設が可能な場合があります。

(1)既存工場の事業拡大

既存の工場施設における事業と密接な関連を有する事業用の建築物等(法第34条第7号)

市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関連を有する事業用の建築物等で、事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築等をすることが必要なものがこれに該当します。
「既存の工場施設」とは、工業の用に供されている工場施設で製造業に限られるものであり、原則として既存の工場施設の隣接地(道路等で分断された隣接地を含む。)が許可の対象になります。
「密接な関連を有する」とは、具体的な事業活動に着目しての関連をいうものであり、自己の生産物の原料又は部品の50%以上を依存し、あるいは自己の生産物の50%以上を原料又は部品として納入する等の関係が少なくとも必要になります。
また、事業活動の効率化が図られることが必要になるが、既存の事業の質的改善が図られる場合のみならず量的拡大を伴う場合も含めて許可の対象になります。

(2)新規工場の立地

開発審査会の議を経て認められる開発行為(法第34条14号)

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものであれば、開発審査会の議を経て許可することができます。

対象施設は次のいずれかに該当するものであれば、開発審査会付議することができます。

〔1〕 技術先端型業種

医薬品製造業,通信機械器具・同関連機械器具製造業,電子計算機・同付属装置製造業,電子応用装置製造業,電気計測器製造業,電子デバイス製造業,電子部品製造業,記録メディア製造業,電子回路製造業,ユニット部品製造業,その他電子部品・デバイス・電子回路製造業,医療用機械器具・医療用品製造業,光学機械器具・レンズ製造業,電池製造業等の工場又は試験研究施設。

〔2〕 企業立地重点促進区域内における指定集積業種

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」により策定した徳島県の「基本計画」に定められた「企業立地重点促進区域」における指定集積業種の工場又は試験研究施設。

〔3〕 成長分野に該当する業種

LED関連産業,環境・エネルギー関連産業,医療・介護・健康関連産業の工場又は試験研究施設。

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