(1)地域要件の緩和
原則、過疎地域としている指定要件における地域要件を県内全域に拡大。
(2)補助限度額の拡充
「各種事務機器及び通信回線使用料」及び「事業所等不動産資産の賃借料」の限度額をそれぞれ100万円/年から200万円/年に拡充。
(3)対象事業の一部改正
新たな奨励指定対象事業として「DX事業」及び「GX事業」を追加。
事業の内容 | 補助要件 |
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事業所開設 |
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本社機能移転 本社機能拡充(県外→県内)に限る |
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※SOHO事業の事業所については、過疎市町村以外の場合、「新規地元雇用者増に対する助成」は適用対象外
補助対象経費 | 補助内容 | 適用期間 |
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各種事務機器及び通信回線使用料 ※購入した事務機器は対象外 |
補助率:1/2 限度額:200万円/年 本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年 |
操業開始、本社機能移転又は拡充から3年間 |
事業所賃借料 | 補助率:1/2 限度額:200万円/年 本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年 |
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新規地元雇用者増に対する助成 ※操業開始、本社機能移転又は拡充から3年以内に新規地元雇用者を3人以上雇用すること。 ただし、本社機能移転又は拡充においては、新たに地元雇用される者の中に、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。 |
補助金
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※新規地元雇用
採用日の前日に県内に住所を有していた者を、指定事業所の常用労働者として、新たに雇用し、指定申請者の 県内雇用者数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降新たに県外で雇用され、県内に移転し、住民票を 県内に移した者を含む。)
※過去に事業所開設の指定を受けた事業者が、本社機能移転又は拡充の指定を受けた場合、事業所開設に際して 既に補助を受けた経費は本社機能移転又は拡充の補助対象から除外する。
クリエイティブ事業の例 | SOHO事業の例 | DX事業の例 | GX事業の例 |
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Web制作・デジタルコンテンツ制作関連 システム開発・プログラミング関連 CG・ゲーム・ソフト制作関連 デザイン・写真・イラスト関連 音楽・アート関連 |
各種インターネットサービスを活用した マーケティング関連 コンサルティング関連 教育関連 医療・福祉・健康関連 |
DXに資する高度な技術を活用したソフトウェア、 製品、サービスを研究開発・提供する事業 |
GXに資する高度な技術を活用したソフトウェア、 製品、サービスを研究開発・提供する事業 |