事業の内容
補助要件
事業所開設
※外資系企業等
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する外国会社又は外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第26条に規定する外国投資家が出資金額の3分の1超を出資した会社をいう。
補助対象経費 | 補助内容 | 適用期間 |
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各種事務機器及び通信回線使用料 | 補助率:1/2 限度額:1,000万円/年 | 操業開始から3年以内 |
事業所等不動産資産の賃借料 | 補助率:1/2 限度額:1,000万円/年 | 操業開始から3年以内 |
雇用者増に対する助成 ※雇用者は新規地元雇用者又は住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者とする | 【期間の定めのない従業員】1名につき50万円【週30時間以上勤務の契約社員又はパート社員】1名につき30万円 | 操業開始から3年以内 |
※新規地元雇用
採用日の前日に県内に住所を有していた者を、指定事業所の常用労働者として、新たに雇用し、指定申請者の県内雇用者数の増加につながるものをいう。