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外資系企業等誘致事業補助制度

補助要件

事業の内容

補助要件

事業所開設

  1. 外資系企業等が本県に新設しようとする事業所であること
  2. 職員が常駐し、事業活動を継続して5年以上行うこと
  3. 事業所の開設に係る本県の他の補助金を受けていないこと
  4. 本県の産業振興に資する事業活動を行うものであること

※外資系企業等

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する外国会社又は外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第26条に規定する外国投資家が出資金額の3分の1超を出資した会社をいう。

支援の内容

補助対象経費等一覧
補助対象経費、補助内容、適用期間について
補助対象経費 補助内容 適用期間
各種事務機器及び通信回線使用料 補助率:1/2 限度額:1,000万円/年 操業開始から3年以内
事業所等不動産資産の賃借料 補助率:1/2 限度額:1,000万円/年 操業開始から3年以内
雇用者増に対する助成 ※雇用者は新規地元雇用者又は住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者とする 【期間の定めのない従業員】1名につき50万円【週30時間以上勤務の契約社員又はパート社員】1名につき30万円 操業開始から3年以内

※新規地元雇用

 採用日の前日に県内に住所を有していた者を、指定事業所の常用労働者として、新たに雇用し、指定申請者の県内雇用者数の増加につながるものをいう。

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