お知らせ
戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について
令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されます。これに伴い、パスポート(旅券)の申請については以下の点にご注意ください。
- 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されている方
- パスポートを申請する時には、戸籍に記載されたフリガナ及びそれに応じたローマ字表記を申請欄に記入してください。戸籍謄本の提出が必要な申請(新規申請)を行う場合には、振り仮名が記載された戸籍謄本を提出してください。
- 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されていない方
- 現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちだったパスポートに記載された氏名のローマ字表記に応じたフリガナで申請してください。 戸籍の氏名のフリガナを届出済みであっても、届出のあったフリガナが戸籍に記載されるまでに日数を要する場合があります。戸籍に氏名が記載されるまで(手続中である場合を含む)は、現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちだったパスポートに記載された氏名のローマ字表記を変更することはできません。
- 窓口でパスポートを申請する場合には、戸籍に記載された氏名のフリガナとパスポートの申請書に記入する氏名のフリガナが『同じ』か『異なるか』をご説明いただけるとスムーズにご案内できます。
- 詳しく下記のは外務省ホームページをご覧ください。
- 外務省ホームページ