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県民目安箱

自治会と町の問題について

ご意見

50代

 いつもお世話になっております。
いろいろと疑問に思いましてこちらで質問をさせていただきました。
徳島市のHPで都市公園一覧を拝見しました。一覧の公園には団地の中にある公園もありました。
○○には公園2か所と周りに用水路等があり、町内会費でこちらの管理をしています。
ほとんどの街灯も住民で払っています。集会所も所有者は町ですが管理や火災保険等すべて町内会費で賄っています。
町の持ち物・町道・公園の管理費用等を住民に支払わせている行為は妥当なのでしょうか?お忙しい中恐縮ですが一自治会の質問にご回答くださいませ。

回答

【企画総務部からの回答】

市町村が設置する施設のうち、広く住民のみなさんが利用されることを前提にした「公の施設」については、法令に基づき市町村が設置・管理条例を制定し、自ら、又は指定管理者が管理を行うこととされています。
一方で市町村の区域のうち、主に特定の地域にお住まいの方が利用することを前提とした施設・設備については、各市町村や地域のご事情に応じた設置・運用が行われているケースがあることも承知しております。

お尋ねの○○の公園、用水路、街灯、集会所等がどのように位置づけられているか、また維持管理費の負担をどのように行うかについては、こうした設置の目的や経緯によるところが大きいと思われますので、個別の事情については町にお問い合わせいただきたいと存じます。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

市町村課 行政担当
電話番号:088-621-2746
ファクシミリ:088-621-2829
メールアドレス:shichousonka@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp