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県民目安箱

障害年金の申請にかかる「特別児童扶養手当認定診断書原本証明書発行申請」の窓口について教えてください

ご意見

50代

お伺いします。

障害年金の申請の際に主治医の診断書が必要となります。
原則は、年金機構所定の診断書の提出が必要です。

しかしながら、申請人が特別児童扶養手当の支給対象になっている場合は、「特段の事情がない限り、特別児童扶養手当の認定に用いられた診断書の写し等を関係主管課から徴求し、障害の程度を確認して差支えない」旨通達が存在していますので、この場合は、新たに年金機構所定の診断書を作成し提出する必要はないということです。(診断書代が節約できます)

特別児童扶養手当の認定を受ける際に「認定診断書」を作成し、提出していますから、その写しを提出することになります。

沖縄県の場合は、沖縄県青少年・子ども家庭課に対し、「特別児童扶養手当認定診断書原本証明書発行申請」を提出して交付を受けるようです。

他県も同様にされているようですが、徳島県の場合はどこの部署で発行されているのか、お教え願いたいのですが?

どうかよろしくお願いいたします。

回答

【保健福祉部からの回答】
 

 御意見いただき、ありがとうございます。
 

お問い合わせの件につきまして、特別児童扶養手当の認定に要する診断書は、所管する地域により、東部保健福祉局(徳島)、南部総合県民局(美波)及び西部総合県民局(三好)で保管しております。診断書の写しをお持ちでない場合は、個人情報保護法に基づく、個人情報開示請求により、担当部局が保有する特別児童扶養手当の5年前までの診断書写しを取得することができます。
個人情報開示請求の総合窓口は、次のとおりです。
 

【県庁総合窓口(個人情報開示請求等に係るお問合せ先)】
徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁1階
監察局 監察評価課 県庁ふれあい室 情報公開個人情報担当
電話番号:088-621-2718
ファクシミリ:088-621-2862
メールアドレス:jouhoukoukai@mail.pref.tokushima.jp
 

請求書の様式や手続き等については、次の県ホームページをご参照ください。
<個人情報開示請求等の手続きに係る徳島県HP>
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/2013032200018/
 

なお、障害年金の申請、診断書の使用方法等の詳細につきましては、お近くの年金事務所にお問い合わせください。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

障がい福祉課 在宅サービス指導担当
電話番号:088-621-2248
ファクシミリ:088-621-2241
メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp