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県民目安箱

野焼きについて

ご意見

50代

○○在住の主婦です。
毎年この季節になると連日、芋畑での野焼きが始まります。
法律的に農作物を燃やすことは違法ではないのかもしれませんが、こちらの団地は芋畑に囲まれています。
今日から湿度も下がり窓を開けて過ごせる夜になったのですが、まさしく今は(19:30)道の駅の向かい側の畑でもくもくと煙と炎が上がっています。
警察署にも電話をさせていただきましたが、農作物を燃やすのは違法ではないとのこと。
ひどい日は空が真っ白になるほどの煙です。
くさくて窓が開けられないばかりか、肺も苦しくなるし日中は洗濯物もお布団も干すことすらできません。
何かしら対策はできないものでしょうか?
漁のように解禁日を決めて時間も限定するとか、、、
野焼きはダイオキシンを含んでいると何かで読みました。
これから先、健康被害がないとも限りませんし、好き放題いろんな畑で連日、野焼きをするのをどうにかしてほしいです。
どうか、ご検討・ご対処をよろしくお願いいたします。

回答

【危機管理環境部からの回答】
 

 この度は、御意見をいただき、ありがとうございます。
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」といいます。)では、廃棄物を構造基準を満たした焼却施設を使用せずに焼却する行為を禁止しています。(法第16条の2焼却禁止)
 

ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な焼却として、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」等は、焼却禁止の例外とされています。
 

なお、例外とされている廃棄物の焼却についても、生活環境の保全上支障が生じる場合等には、処理基準を遵守しない焼却として行政指導の対象となります。
 

今回の芋畑での野焼きにつきましては、芋づる等を焼却していると考えられますが、焼却物が産業廃棄物ではなく一般廃棄物であるため、一般廃棄物を所管する各市町村が指導を行っているところであります。
 

御意見にあります「空が真っ白になるほどの煙で、くさくて窓が開けられないばかりか、肺も苦しくなるし日中は洗濯物もお布団も干すことすらできない」といった状況は、生活環境保全上の支障が生じている可能性があると考えられますので、こういった野焼きを発見した場合は、行為地のある市町村の環境担当課へ御一報いただき、御相談されますようよろしくお願いいたします。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

環境指導課 審査指導担当
電話番号:088-621-2278
ファクシミリ:088-621-2846
メールアドレス:kankyoushidouka@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp