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県民目安箱

路線バスについて

ご意見

50代

運転手の運行中に交わす手上げあいさつについて、禁止の方向のようだが、ほとんどの運転手がしているように感じるが、徳島県としてはどう考えているのでしょうか?(停車中に向かってくるバスの運転手に手上げあいさつするのはOK?やはり禁止対象でしょうか?)

回答

【県警本部からの回答】
 

 道路交通法第70条(安全運転の義務)には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」こととされており、ご意見いただいたバスの運転手が運行中や停車中(人の乗降のための停止等も運転行為が継続しているとみなされる)に手を挙げる行為につきましては、本条に抵触する可能性があります。
 

 運転中等に手を挙げる行為が、他人に危害を及ぼしたり、事故に結びつく危険な状況となる場合(例として両手を離して蛇行運転している)は違反となりますが、単に片手を挙げてあいさつすることをもってただちに違反とすることはできません。
 

 県警察においては、不要な片手運転は行わないよう広報啓発や安全教育を行い、より一層の交通事故防止対策を推進してまいります。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

警察本部 交通部 交通企画課
電話番号:088-622-3101(警察本部代表)

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp