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県民目安箱

下水道料金の徴収方法について

ご意見

50代

 私は、○○市で下水道が整備されている地区に居住しております。
自宅については下水道に接続しましたが、自宅に隣接し賃貸している4階建ての集合住宅については、合併浄化槽で対応し下水道には接続していません。1階2階の入居者は、直接上水道の契約を結んでおり、3階4階の入居者は貯水槽から供給しているため、私が検針し上水道料金を請求しています。
○○市からは集合住宅についても下水道に接続するようお願いをされています。下水道法第10条によれば、「公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく接続しなければならない」となっておりますが、以下の点により断っております。

1.1階、2階の入居者は、新たに下水道料金を負担することになってしまう。合併浄化槽を維持管理する料金は、共益費として入居者に求めていませんので、100%入居者の負担増になります。
2.入居者にとって、下水道に接続することで得られるメリットが無い。

以上のことより集合住宅の下水道接続を断っておりますが、1階、2階入居者の下水道料金請求を管理者へ請求してもらえれば、公平性も保たれるため、下水道への接続を検討したいと思います。
令和5年3月に、○○市へ要望しましたが、現在の運用では上水道と下水道を分離して請求することは難しいとの回答でした。
ちなみに、取引のある不動産屋にも尋ねたところ、同様のケースでは、ほとんど下水道に接続していないとも聞きました。

県としても、汚水処理人口普及率の目標を設定しているようですが、上水道と下水道料金を分離して請求できる仕組みを作れば、集合住宅の下水道接続が増えて、汚水処理人口普及率が高まると思いますので、ご検討いただければと思います。

回答

【県土整備部からの回答】
 

 この度は、貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。

「下水道料金の徴収事務」は市町村事務であり、各市町においては 上水道料金と一括で徴収することで、住民サービスの向上や事務の効率化、経費削減を図っているところです。
 

このため、個別事項につきましては、下水道の管理者であります「○○市」と建物の所有者である「大家さん」の間で取り決めていただきますようお願いいたします。
 

今後とも多くの方に下水道の役割を知っていただけるよう努めてまいりますので、引き続き、本県の下水道事業への御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

水・環境課 経営企画・下水道担当
電話番号:088-621-2539
ファクシミリ:088-621-2896
メールアドレス:mizukankyouka@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp