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県民目安箱

農薬取締法違反について

ご意見

40代 

ジャンボタニシの駆除に椿油かすを使わないように、もっと注意喚起できませんか?暗黙の了解のように、農薬取締法違反が横行していると思います。しかし、ジャンボタニシによる農作物被害も深刻で、駆除のために仕方なく使用してしまうことも理解できますが、近くの田んぼでは、明らかに椿油かすを使った様子が確認できます。オタマジャクシなどが多数死滅しているのを見て、それが河川や海に流れ出たら今度は海洋汚染問題にもなりかねますし、不安です。
農家さんの事情もあるかと思いますが、もう少し広く注意喚起や取取締りなどしていただきたいです。

回答

【農林水産部からの回答】
 

 貴重な御意見をいただきありがとうございます。
 

 御意見にありますように、特殊肥料である「椿油かす」は、農薬取締法において、「資材の原材料に照らし、使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れのあるもの」として、農薬としての登録はされていません。
したがって、水稲やレンコンなどを食害する「ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)」の防除を目的として、「椿油かす」を使用、販売することは、農薬取締法違反となります。

 また、「椿油かす」を肥料として使用した場合でも、含有成分の「サポニン」は魚毒性があるため、水路や河川へ流出した場合は、魚介類に影響を及ぼします。

 そのため、これまでも、「椿油かす」の適正な使用については、市町村、農業協同組合及び農薬・肥料販売店など関係機関、団体と連携し、リーフレットの配布により、農業者へ注意喚起を行ってきたところではございますが、県ホームページでの啓発や研修会等により、改めて農業者へ周知徹底を図ってまいります。

 県ホームページにおける啓発は、こちらを御確認ください。 
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/7217278/


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

みどり戦略推進課 グリーン農業担当
電話番号:088-621-2411
ファクシミリ:088-621-2856
メールアドレス:midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp