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県民目安箱

県土整備部課長の懲戒について

ご意見

30代

先日記事で県土整備部の課長のパワハラでの懲戒の記事を見ました。

パワハラは精神疾患を引き起こすだけでなく、人の命をあやめてしまう可能性もある行為です。
減給3ヶ月だけというのは、処分が軽すぎるのではないでしょうか。
これではハラスメントの抑止としての効果は薄いと思います。

回答

【経営戦略部からの回答】

「とくしま目安箱」への御意見をいただきありがとうございます。

職員の懲戒処分については、「懲戒処分の指針」に基づき、他県の状況等も参考にしつつ実施しておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。

御指摘のように、ハラスメント行為は、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与えるとともに、人格や尊厳、勤務環境を害するものであり、決して許されるものではありません。
今後とも、全ての職員に、ハラスメント防止に対する意識が深く浸透・定着し、確立されるよう、繰り返し、繰り返し、粘り強く取り組んでいくことで、職員一人ひとりの「意識改革」を図ってまいりたいと考えております。

※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

経営戦略部 人事課 企画・研修担当
 電話番号:088-621-2041
 ファクシミリ:088-621-2825
 メールアドレス:jinjika@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp