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県民目安箱

大鳴門橋の自転車道について

ご意見

40代

大鳴門橋の自転車道が完成した後の事ですが、歩行者、自転車のみ通行可能な事はわかりました。そこで確認なのですが道路交通法では原付を運転するのではなく、「押し歩きは歩行者扱い」と判断されると認識しています。それは高齢の歩行者の方が「シルバカーを押して歩かれている、ただしそれは車輪の付いた大きめのシルバーカー」と同じ状況で、大鳴門橋の自転車道は、原付の押し歩きは歩行者扱いで問題無い、と認識して良いですか?

回答

【県土整備部からの回答】
 

 大鳴門橋自転車道について,御意見をいただきありがとうございます。

当自転車道は,サイクルツーリズムを通した交流人口の拡大や観光振興等を目的に,「しまなみ海道・自転車道」と異なり,いわゆる「道路」ではなく,「渦の道」と同じく「観光施設」として設置します。
より多くの皆様に利用していただくため,歩行での往来をはじめ,様々な自転車(シティサイクル,ロードバイク,タンデム自転車,Eーバイクなど)での走行や,年間50万人以上(コロナ禍除く)の皆様に景色を楽しみながら歩いていだいている「渦の道」と一部兼用する区間等があることから,歩行者と自転車の安全通行を第一に検討を進める必要があります。
「原動機付自転車」を押し歩くにしても,重量や占有面積など,歩行者と自転車への安全確保に対する課題が大きいと考えており,まずは,歩行者と自転車の安全通行や管理運営の課題解消に向けた検討を進めてまいります。

 サイクリストや自転車関係者をはじめ,観光関係団体や若者(学生)などで構成される「検討委員会」等を通じて,幅広く御意見をいただきながら,兵庫県とともに検討を進めてまいりますので,御理解くださりますよう,よろしくお願いいたします。
 


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

高規格道路課 道路企画担当
電話番号:088-621-2679
ファクシミリ:088-621-2872
メールアドレス:koukikakudouroka@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp