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県民目安箱

学校におけるPTA活動の是正のお願い

ご意見

30代

昨今のPTA問題において下記の善処を求めたくご提出します。全都道府県に伝達し文部科学省にもご報告させていただきます。学校・PTA・地域の協働を適法に行い学校生活と円滑な協力体制を築くため宜しくお願いしま す。
1 保護者・教員に対する入会届によるPTA任意加入のための意思確認(強制加入・自動加入の禁止)
・PTA加入を義務付ける法的根拠はなく強制加入・自動加入は民法上の錯誤無効となります。

・強制加入によるPTA会費の自動引き落としは違法であるとして、少額訴訟により訴訟費用も含めPTA会費を返還することとなった裁判の判例が近年出ています。
2 児童差別の禁止(保護者の加入の有無に関係なく児童に対して平等に対応する)
・登校班は学校が編成しPTA非加入世帯の児童の登校班外しを理由に、PTA加入を強制させない配慮を願います。
・卒業式のコサージュはPTA会費で購入するのではなく、授業内で製作するなど学校行事として行う等の発展的な解決を図りPTA活動からの切り離して下さい。児童の心を傷つける行為や非加入世帯への実費請求等のトラブルを回避する措置を切に願います。
・PTAからの記念品はPTA会費で全児童分を購入し原資がなくなれば記念品の配布を廃止とする等の善処を求めます。
3 学校からPTAへの個人情報の漏洩禁止(学校が同意を取る場合は加入が当然のように誤信させて提供させないこと)
2022年6月以降、地方公務員法の守秘義務違反にあたるとして校長先生刑事告訴される事例が全国で少なくとも4件発生しており(大分県大分市、香川県高松市、岡山県岡山市、福島県福島市) 全国に広がりつつあります。PTA自身が学校を介さずに情報を取得し、適法に管理頂く事を求め ます。
4 教育に関わる費用をPTA予算から賄わないこと

公立学校においては地方財政法に抵触しないよう、公費負担とするか学用品費等として徴収する事を求めます。また給食費・教材費とは別途引き落としの手続きを行うよう、お願いします。
5 PTA役員・委員等選出時にプライバシーの侵害、役務の強要および役員を引き受けない場合にPTAが理由を求める事は、公序良俗に反した個人情報の不正な取得や強要罪とも受け取られかねませんので禁止して下さい。

回答

【教育委員会からの回答】
 

 この度は,PTA活動に係る御意見ありがとうございます。
 

 PTAは任意団体であり,社会教育法に定める社会教育関係団体であると認識しているところですが,法第11条1項において,「文部科学大臣及び教育委員会は,社会教育関係団体の求めに応じ,これに対し,専門的技術的指導又は助言を与えることができる」とされ,また第12条において「国及び地方公共団体は,社会教育関係団体に対し,いかなる方法によっても,不当に統制的支配を及ぼし,又はその事業に干渉を加えてはならない」とされています。

 県教育委員会では,県内PTA団体との連絡・連携を通じて,県内PTAの活動状況の収集・把握に努めるとともに,必要に応じて専門的技術指導や助言を行うほか,国においても,PTAの健全な育成と発展に資することを目的として「優良PTA文部科学大臣表彰」を実施し,優良事例を紹介するなど啓発活動に努めているところです。

 県教委としましては,未来を担う子ども達の成長を支えるため,引き続き,学校・家庭・地域の協働活動を推進してまいります。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

生涯学習課 学校・家庭・地域連携担当
電話番号:088-621-3148
ファクシミリ:088-621-2884
メールアドレス:syougaigakusyuuka@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp