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県民目安箱

昭和30年代に適合した仕様発注方式では、徳島県の発注者責任が全うできません。

ご意見

60代

徳島県は、仕様発注方式(工事仕様書で施工を発注する方式)で工事を実施しています。「設計・施工の分離の原則」が、徳島県にも浸透しているからです。その結果、性能発注方式(要求水準書で設計と施工を一括発注する方式)の活用が忌避されています。
仕様発注方式は、昭和34年の建設事務次官通達「土木事業に係わる設計業務等を委託する場合の契約方式等について」の中で打ち出された「設計・施工の分離の原則」が端緒となって、法令上の根拠規定を欠いたまま全国に浸透し今日に至っているものです。
問題は、今日では官民の技術力が逆転していることです。戦前の土木・建築の公共工事は官庁直営方式だったので、昭和30年代は、民間に比べて官庁の技術力が圧倒的に上でした。仕様発注方式は、このような時代に適合して生まれたのです。しかし、平成に移る頃に官民の技術力は逆転し、今日では民間が最先端の技術力を有しています。
このため、仕様発注方式は、今日ではあたかも、技術力に劣る者が優る者に対して指図するような状況です。このことが、近年多発する「施工結果の責任問題」に直結しています。つまり、仕様発注方式では、工事仕様書に従った施工で生じた不具合の責任は、工事仕様書を示した発注者が負うことになるのです。
この問題は、性能発注方式で解決できます。性能発注方式では、要求要件を示す要求水準書を用います。そこで、受注業者の責任で設計と施工を通じた対策ができるのです。

回答

【県土整備部からの回答】
 

 貴重なご意見をありがとうございます。
本県では,建築物など大規模なプロジェクトにおいて,設計と施工を一括発注する公募型プロポーザル方式を実施しています。
一方,土木施設など通常事業の執行においては,設計と施工を分離した上で,諸基準に基づき適切に実施しております。
今後とも,全国の動向も注視しながら,よりよい入札契約制度となるよう,不断の見直しを行い,円滑な事業執行を図ってまいります。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

建設管理課 技術管理担当
電話番号:088-621-2748
ファクシミリ:088-621-2864
メールアドレス:kensetsukanrika@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp