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県民目安箱

消費者相談は被害者の身になって・消費者相談センターは何故再度の相談を受け付けないか

ご意見

70代以上

 消費者問題についてのお願いです。●●県のA百貨店でバッグを買った、送られてきたものが不良品であった。A百貨店は「間違いない」と認めない。県の情報センターで相談すると、Aに確認したが「不良品を送っていない」との回答であったとのこと。そこで、相談は終わり。法テラスに相談すると弁護士費用が高いので「自分で調停」に出しなさいとのこと。
さて、ここで情報センターに相談すると、その書類作成の援助は「管轄外」で、「出来ません」とのことだ。A百貨店のような例があると広報できていますか、問い詰めると回答はない。
私は、相談員は向こうに連絡したが、否定された。とのことで終わりです。専門の相談員でなくてもできることです。また、しております。
1. 調停などの文書の作成も相談員の仕事である。だから、専門職である。
2. 現状の相談を、特殊詐欺ばかりではなく、このような例もあります、気を付けて購入して、との広報こそ大事だ。
3. 電話で、本人・知人で解決できるものは、相談しないのだ。だから、相談ください、のところに相談なのです。本人で出来るものは多くは自分で解決します。相談の内容を消費者の、注意、として広く知らせてください。
 

追加分
消費者相談センターは、一度相談したら「済んだこと」で再度の相談は受け付けない。こんな決まりは「誰が決めたのですか」。これもぜひ回答ください。

回答

【危機管理環境部からの回答】
 

 この度は,御意見をいただきありがとうございます。

県消費者情報センターでは,消費生活相談員の専門外となる民事調停等の専門的な知識を要する事項につきましては,各関係機関を御案内させていただいております。

また,いったん相談が終了している場合でも,更に御不明な点や気になることが生じた場合は対応しておりますので,その都度お問合わせいただければと思います。

広報につきましては,御相談いただいた内容を最新情報として蓄積し,問題が広がりそうな事例については,時機を捉えてメールマガジンやホームページ等で注意喚起を行っております。
さらに,受け付けた全ての相談情報をPIOーNET(※)に登録することで,全国の消費生活センター等に速やかに情報提供を行う仕組みが整っているところです。

県消費者情報センターといたしましては,今後とも消費者に寄り添う姿勢を保ちつつ,公平な立場で相談業務に当たるよう努めて参りますので,御理解,御協力くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。

※PIOーNET(全国消費生活情報ネットワークシステム)とは,国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び,消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活相談情報の収集を行っているシステムです。

※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

危機管理環境部 消費者くらし安全局 消費者政策課 消費者戦略担当(消費者情報センター)
電話番号:088-623-0612
ファクシミリ:088-623-0174
メールアドレス:t-shouhi@mail.pref.tokushima.jp 

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp