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県民目安箱

市県民税について

ご意見

30代

徳島県は、全国でも年収が低い。最低賃金も全国でも下から数えた方が早い方が早い。県民は働く所がなく、経営者に搾取され、所得の向上が無い。
私は生まれ育った市町村は、特に仕事も介護、医療従事者しか働き口が無い。それでも、お隣香川県の方が賃金が高い。それでは、住みたいとも思わない。なのに税金が高い。おかしい。
真摯に受け止め、税金を下げるなり、経営者に、賃上げをさせるなりの、施策をしてください

回答

【政策創造部,経営戦略部及び商工労働観光部からの回答】
 

 この度は御意見いただきありがとうございます。

個人の市県民税には,前年の所得に応じて課税される「所得割」と所得にかかわらず定額で課税される「均等割」があり,地方税法の規定に基づき,市町村が賦課徴収の事務を行っています。
また,同法等において,標準税率が定められており,所得割の税率は,所得に対して一律10%(県民税4%,市町村民税6%),均等割は,定額にて課税されており年額5,000円(県民税1,500円,市町村民税3,500円)と定められております。
税率については,環境保全等を目的とした加算を実施している自治体はあるものの,徳島県及び県内市町村をはじめ,全国ほとんどの自治体が上記の税率を採用しております。
詳しくはお住まいの市町村の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。

また,賃金の引き上げに際しては,地域経済を構成している中小・小規模事業者をはじめとする「企業の経営」と,「労働者の賃金」とのバランスを保ちながら進めることが重要です。そのため,国と連携し,中小・小規模事業所等に対し,賃金引上げのベースとなる「生産性の向上」のための支援を行うとともに,最低賃金の引き上げや地域間格差の是正についても,これまで数次にわたり,国に提言しているところです。
今後とも,中小・小規模事業所等が賃金を引き上げられる環境づくりに,国と連携して取り組んでまいります。

※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

政策創造部 地方創生局 市町村課 税政担当
電話番号:088-621-2728
ファクシミリ:088-621-2829
メールアドレス:shichousonka@pref.tokushima.jp

経営戦略部 税務課 課税担当
電話番号:088-621-2079
ファクシミリ:088-621-2892
メールアドレス:zeimuka@pref.tokushima.jp
 

労働雇用戦略課 働き方改革担当
電話番号:088-621-2345
ファクシミリ:088-621-2852
メールアドレス:roudoukoyousenryakuka@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp