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特集2-1:18歳からの権利と責任【令和3年10月号】

令和4年4月から18歳で“大人”に

成年年齢引下げに伴う消費者被害防止一斉キャンペーンポスター
●「成年年齢引下げに伴う消費者被害防止一斉キャンペーン」を実施

「成年年齢引下げ」で何が変わる?

平成30年に「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和4年4月1日時点で18歳・19歳の方は、その日に成人になります。そのため、親の同意がなくても、一人でさまざまな契約ができるようになります。

たとえば

  • 携帯電話を契約する
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • 自動車などのローンを組む
  • クレジットカードを作る

などが可能に!

ところが、未成年者であることを理由に契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は、行使できなくなります。
※飲酒や喫煙、ギャンブルは、これまでと変わらず20歳未満の方は禁じられています。

注意すべき消費生活トラブル&困ったときの相談先は?

CASE1:マルチ商法的勧誘

化粧品や健康食品等を人に販売すると利益が得られると勧誘され商品を仕入れたところ、大量の在庫をかかえてしまった。

CASE2:SNSからのトラブル

SNSに表示された広告から「1回目90%OFF」、「初回実質0円」など、通常価格より低価格で購入した健康食品等が実際は定期購入が条件となっていた。

不安に感じたとき、困ったときは消費者ホットライン
TEL:︎188(いやや)へ!

消費者ホットライン 188へ!