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屋外分煙施設の技術的留意事項について

「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が去る7月25日に公布され,一部の施設を除き,多数の者が利用する施設については,原則屋内禁煙とされたところです。

 一方,改正法においては,屋外について禁煙の措置を講じていないものの,望まない受動喫煙の防止の観点から対策を講じることが考えられることから,厚生労働省健康局長から,別添のとおり「屋外分煙施設の技術的留意事項について」通知がありましたので,お知らせします。