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業務管理体制の整備に係る一般検査調書(自己点検票)について

 介護保険法第115条の33の規定に基づき、業務管理体制の整備に関する一般検査を実施します。

 今年度、一般検査の対象となる事業者へは、別途文書を郵送しております。文書の届いた事業者は、以下の添付ファイル「業務管理体制の整備に関する一般検査調書(自己点検票)」に必要事項を記載し、令和7年12月12日(金)までにご回答ください。

 また、今回検査対象ではない事業者におかれましても「業務管理体制の整備に関する一般検査調書(自己点検票)」をご活用いただき、よりよい業務管理体制の整備に努めてください。

 なお、届出事項に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。

業務管理体制の整備とは

 法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、介護事業運営の適正化を図るために、事業者には業務管理体制の整備が義務づけられており、法令等を遵守するための体制(仕組み)作りが求められます。

 詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)を御覧ください。