令和6年度介護報酬改定において、一部の介護老人保健施設や介護医療院について、新たに室料負担が導入されることとなりました。
つきましては、令和7年8月から室料相当額控除が適用されますので、対象の事業所は、以下のとおり、届出をお願いいたします。
・当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
【令和7年8月から令和9年7月までの場合】
・令和6年度において、介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を
算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
【令和9年8月から令和12年7月までの場合】
・令和8年度において、介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を
算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
※要件については、本体施設の要件を準用する。
介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
令和7年8月1日(金)必着