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【R7.8】室料相当額控除に係る届出について(介護老人保健施設、介護医療院が対象です!!)

 令和6年度介護報酬改定において、一部の介護老人保健施設や介護医療院について、新たに室料負担が導入されることとなりました。

 つきましては、令和7年8月から室料相当額控除が適用されますので、対象の事業所は、以下のとおり、届出をお願いいたします。

1.対象事業所

以下の要件を満たす介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護

介護老人保健施設

・当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。

【令和7年8月から令和9年7月までの場合】

・令和6年度において、介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を

 算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。

【令和9年8月から令和12年7月までの場合】

・令和8年度において、介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を

 算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。

介護医療院
  • 2型介護医療院サービス費及び2型特別介護医療院サービス費を算定していること。
  • 当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
(介護予防)短期入所療養介護
  • 上記の介護老人保健施設又は介護医療院に併設する事業所であること。

※要件については、本体施設の要件を準用する。

2.提出書類

介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

3.提出期限

令和7年8月1日(金)必着

6.その他