令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。
減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、本県に届出書の提出が必要です。
本ページを御確認の上、届出書の提出を必ずお願いいたします。
※提出がない場合は、如何なる理由であれ、減算となりますので御留意ください。
対象サービス
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与(訪問介護以外は予防を含む)
書類名称 | 提出要件 |
---|---|
1 別紙2(届出書) | 必須提出 |
2 別紙1-1(状況一覧表(介護)) | 必須提出(介護) |
3 別紙1-2(状況一覧表(介護予防)) | 必須提出(介護予防) |
※業務継続計画(BCP)自体の提出は必要ございませんが、運営指導等で策定状況を確認させていただきます。
策定が確認できなかった場合は、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算が適用されますので御留意ください。
詳しくは、「介護保険最新情報vol.1225_問166」を御覧ください。
令和7年3月14日(金)必着
※業務継続計画(BCP)未策定減算以外の加算に変更がある場合についても、届出の提出期限は同日となります。
下記「お問い合わせ」に記載のメールアドレス宛てに、メールにて御提出ください。
(メールでの御提出が難しい場合は、御相談ください。)