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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る制度について(2/28追記:令和6年3月31日に会計年度が終了する事業者について)

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。

 このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されました。

【データベースの概要】
・対象:原則、全ての介護サービス事業者
※ただし、「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。
・収集する情報:介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等
・公表方法:属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表

制度の概要

 令和6年度介護保険法改正により、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。

 対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告する必要があります(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)。

 詳細は厚生労働省ホームページを御確認ください。

報告の期限(2/28追記:令和6年3月31日に会計年度が終了する事業者について)

 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、介護保険法施行規則第140条62の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うこととされています。

 ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和7年3月31日までとします。

※事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、令和6年度内でのご報告は不要です。

会計年度終了後3か月以内の報告は必要となることから、令和7年4月以降に報告が必要となります。

例)2月から1月が事業年度の事業所においては、令和6年2月から令和7年1月までの内容について、令和7年4月末までに報告

報告方法

操作マニュアル

GビズIDの取得について

報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。

以下のマニュアルをご参考のうえ、ご不明点はGビズIDヘルプデスクへお問い合わせください。

◆GビズIDについて

介護サービス事業者経営情報データベースシステムへのログインは、GビズIDが必要になります。運営法人が既にGビズIDのアカウントを保有している場合、本システムへの報告のために、新たにアカウントを取得いただく必要はなく、既に取得しているアカウントを使用して報告することが可能です。

アカウントの作成方法やGビズIDアカウントの運用方法等の手引きについては、厚生労働省から発出されたマニュアルを御確認ください。

※原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。

問い合わせ先

GビズIDに関するお問い合わせについては、下記のリンク先に記載の連絡先までお願いいたします。

GビズID | ご意見・お問合せ

電話及びメールでのお問い合わせが可能です。

今後のスケジュール

令和7年1月6日13時~ 報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始
令和7年3月末 令和6年度分(初年度分)報告〆切

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