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指定居宅サービス事業者の指定の行政処分について

徳島県は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス事業者の行政処分を次のとおり行いました。

1. 処分対象事業者

法人名 株式会社リニエL

代表者 代表取締役谷隆博

所在地 大阪府大阪市西区北堀江一丁目2番19号

2. 対象事業所

(訪問介護)
・名称リニエ訪問介護ステーション藍住
・所在地板野郡藍住町徳命字新居須77番地1
・サービスの種類 訪問介護(令和4年6月1日指定)

(通所介護)
・名称リニエデイサービス藍住
・所在地板野郡藍住町徳命字新居須77番地1
・サービスの種類 通所介護(令和4年6月1日指定)

3. 行政処分の内容

処分の内容

 (訪問介護・通所介護)
 ・指定の全部効力停止(6か月)
 ・令和7年11月30日~令和8年5月29日

処分決定日

令和7年10月31日

行政処分の理由

(訪問介護)
令和6年9月から令和7年3月までの間、利用者延べ9名に対して、特定事業所加算の算定要件である、「全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施」や「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催」を満たしていないにもかかわらず、居宅介護サービス費を不正に請求し受領した。

 (通所介護)
令和6年5月から令和7年4月までの間、利用者32名に対して、個別機能訓練加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、居宅介護サービス費を不正に請求し受領した。
 

4. 不正請求額

精査中