令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築し、より適切な対応を行う体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、軽費老人ホームについては、老人福祉法上の規定
(1)協力医療機関に関する届出書
(2)協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
※協定書等に各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。
毎年度3月末まで
※要件を満たす協力医療機関を確保できなかった場合でも、「要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画」を届出書に記載して提出してください。
以下のメールアドレス(s_kaigo@mail.pref.tokushima.lg.jp)への送信、郵送、持参により行ってください。
メールの場合、件名は、「【施設名】協力医療機関に関する届出書」としてください。(例:【特養△△】協力医療機関に関する届出書)
協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更(追加)があった場合には、速やかに本届出を再度行ってください。
※介護保険サービス事業所で、協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は開設許可事項変更申請書)(県ホームページリンク)も併せて御提出ください。
・施設基準第3号「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。」を満たす協力医療機関は「病院」である必要がありますので、御注意ください。(特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームは除く)
・協力医療機関連携加算(1)を算定する場合において、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに本届出書を提出する必要があります。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、介護保険法、老人福祉法ともに規定がありますが、届出書様式は同じですので、提出は1部でかまいません。ただし、事業所ごと(介護保険事業者番号ごと)に提出する必要があります。
・当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんので御注意ください。