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指定居宅サービス事業者の指定の取消し及び全部効力の停止について

徳島県は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、令和5年10月20日付で次のとおり指定居宅サービス事業者の指定の取消し及び全部効力の停止を行いました。

1. 処分対象事業者

法人名 株式会社サプライズ

代表者 代表取締役細谷恭信

所在地 徳島県鳴門市大麻町大谷字森崎44番地10

2-1. 対象事業所

事業所名称 訪問介護サービスふるさと

所在地 徳島県鳴門市大麻町大谷字森崎44番地10

サービスの種類 訪問介護

指定日 平成24年8月1日

3-1. 行政処分の内容

1. 処分の内容

指定居宅サービス事業者の指定取消し

2. 指定取消日

令和5年10月20日

3. 指定取消効力発生日

令和5年11月19日

4. 行政処分の理由

(1)利用者15名に対して、職員があたかもサービス提供したとする虚偽記録を作成し、介護給付費を不正に請求し受領した(法第77条第1項第6号)。
(2)訪問介護計画書等のサービス提供に係る書類がないにも関わらず、介護報酬を請求し、受領した(法第77条第1項第6号)。
(3)同一建物に居住する訪問介護事業所の利用者が1か月あたり20人以上であるにもかかわらず、介護給付費を減算せず請求し受領した(法第77条第1項第6号)。
(4)県が実施した監査において、サービスを提供したとする虚偽の内容の記録を提出した(法第77条第1項第7号)。
(5)県が実施した監査において、サービスを提供したとする記録を偽造しているにも関わらず、内容に虚偽はないと虚偽の答弁を行った(法第77条第1項第8号)。

4-1. 不正請求額

精査中

2-2. 対象事業所

事業所名称 デイサービスセンターふるさと

所在地 徳島県板野郡北島町北村字大黒5番、6番1

サービスの種類 通所介護

指定日 令和元年11月1日

3-2. 行政処分の内容

1. 処分の内容

指定の全部の効力の停止6か月(令和5年11月19日から令和6年5月18日まで)

2. 効力停止の理由

(1)利用者2名に対して、サービスの提供が短時間にもかかわらず、計画どおりのサービスを提供したとして不正に介護報酬を請求し受領した(法第77条第1項第6号)。
(2)生活相談員を配置せず、人員基準違反であるにももかかわらず、事業所を運営した。(法第77条第1項第3号)。
(3)県が実施した監査において、サービスを提供したとする虚偽の内容の記録を提出した(法第77条第1項第7号)。
(4)県が実施した監査において、サービスを提供したとする記録を偽造しているにも関わらず、内容に虚偽はないと虚偽の答弁を行った(法第77条第1項第8号)。

4-2. 不正請求額

精査中